決算変更届(事業年度終了届)とは
建設業許可を受けた建設業者は、決算後4カ月以内に変更届を提出することが義務付けられています。
提出がない場合、指示処分がされ、さらに提出がない場合、営業停止処分となり、これに従わない場合は許可の取り消し処分となります。
また、未提出の場合、建設業許可の更新が受けられない、業種追加ができない等の不利益があります。
決算終了後には、速やかに決算変更届の準備を行う必要があります。
※個人事業主の場合は、翌年4月までが提出期限となります。
必要書類
- 変更届出書
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 財務諸表
- 事業報告書(特例有限会社を除く株式会社のみ)
- 法人事業税納税証明書
上記書類のうち、「法人事業税納税証明書」はご用意いただきますが、当事務所で取得することも可能です。