決算変更届(事業年度終了届)とは

建設業許可を受けた建設業者は、決算後4カ月以内に変更届を提出することが義務付けられています。

提出がない場合、指示処分がされ、さらに提出がない場合、営業停止処分となり、これに従わない場合は許可の取り消し処分となります。

また、未提出の場合、建設業許可の更新が受けられない、業種追加ができない等の不利益があります。

決算終了後には、速やかに決算変更届の準備を行う必要があります。

※個人事業主の場合は、翌年4月までが提出期限となります。

必要書類

  1. 変更届出書
  2. 工事経歴書
  3. 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  4. 財務諸表
  5. 事業報告書(特例有限会社を除く株式会社のみ)
  6. 法人事業税納税証明書

上記書類のうち、「法人事業税納税証明書」はご用意いただきますが、当事務所で取得することも可能です。

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